相続放棄のメリットとデメリット

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年07月09日

1 相続放棄をすると相続人ではなかったことになる

 相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書と付属書類を提出することによってできる手続きであり、はじめから相続人ではなかったことになるという法的効果があります。

 感覚的に表現しますと、相続における被相続人との関係においては、法律上は完全な他人になります。

 この法的効果によるメリットとデメリットについて、以下説明します。

2 相続放棄のメリット

 メリットは、主に3つあります。

 1つめは、被相続人が負っていた負債を全く引き継がなくて済むという点です。

 被相続人が貸金業者等から借金をしていたとしても返済しなくてよくなりますし、家賃等の滞納があった場合も同様です。

 被相続人が、固定資産税などの税金の支払いを滞納していても、相続放棄をした相続人は支払う義務を免れます。

 2つめは、特定の相続人に相続財産(負債を含む)を集中させることができるという点です。

 たとえば、先祖代々の事業を継ぐ相続人が、事業用の財産を引き継ぐとともに、事業の負債もすべて返済するという場合に用いることができます。

 単に遺産分割で、特定の相続人がすべての財産、負債を相続するとした場合、負債については債権者との関係では、すべて相続人が、法定相続割合で負債を負担することになるため、注意が必要です。

 3つめは、相続に関する争いから離脱することができる点です。

 遺産分割において、攻撃的な相続人がいて、遺産分割協議を続ける負担が大きいというような場合、相続放棄によって相続人ではなくなることで、一切遺産分割に関わらない(正確には、関われない)ようにすることができます。

3 相続放棄のデメリット

 相続放棄のデメリットは、メリットの裏返しとなりますが、相続財産を一切取得することができなくなることです。

 特に、相続放棄をした後(家庭裁判所によって相続放棄が受理された後)になって、相続財産が発見された場合であっても、原則として相続放棄を撤回することはできないので注意が必要です。

 相続財産があるかどうかわからない場合、相続放棄をする前に、相続放棄の申述期限を延長するための申出を家庭裁判所に行うことが得策です。

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