相続放棄と光熱費

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年04月11日

1 相続放棄と光熱費の関係について

 被相続人がお亡くなりになられた際、未払いの光熱費がある場合には注意が必要です。

 支払った場合、その支払い方によっては相続放棄が認められなくなる可能性があるためです。

 以下、具体的に説明します。

2 光熱費は支払わなくてよい

 相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。

 そのため、被相続人が利用名義人になっている光熱費は、被相続人の相続債務であることから、支払う必要はありません。

 しかし、実務上は、すでに支払ってしまったということも多く見かけます。

 光熱費の支払いに用いた金銭が、(元)相続人の方のお金である場合、実務上は法定単純承認事由に該当しないとして扱われるため、相続放棄が認められなくなることはないとされます。

 一方、被相続人の金銭で支払ってしまった場合は、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

3 解約はできない

 2で、相続放棄をすると相続人ではなくなるという説明をしました。

 そのため、相続放棄をした場合、被相続人の光熱費に関する契約の当事者にはなれないため、解約することができないのが原則です(実際には、多くの場合解約に応じてくれます)。

 このような場合、法定解除(業者側から一方的に解除)をしてもらうことになります。

 光熱費の支払いが一定期間止まっていれば、業者側から法定解除をすることができます。

 被相続人と元相続人が同居していた場合で、引き続きその住居に住み続けるため契約名義を変更したいという場合も、原則としては、一度法定解除をしてもらい、改めて元相続人が契約をし直すことになります。

 もっとも、事業者によっては、対応してくれないこともあります。

 これは、事業者に悪気があるわけではなく、相続放棄は相続全体でみれば例外的なものであるため、現場担当者では、対応ができないことがあるのが実情です。

 このような場合、現実的には、一度解約をせざるを得ないこともあります。

 光熱費に関する契約を解約することについては、相続放棄が認められなくなる行為(法定単純承認事由)に該当するか否かについて、解釈が分かれています。

 被相続人の法律関係を解消する行為(特に、電気やガスの供給を受ける権利をなくす行為)という観点からは、法定単純承認事由に該当する行為ともとれます。

 一方、光熱費に関する契約をそのままにしておくと被相続人の債務が増えたり、被相続人の預貯金からの引き落としが続いてしまい、相続財産の価値が低下します。

 これを避けるためという観点からは、光熱費の契約を解約することは、保存行為であり法定単純承認事由に該当する行為には該当しないともとれます。

 相続放棄等により、相続人が不在となった財産の管理をする相続財産管理人(清算人)の実務においては、電気、ガス、水道、電話、インターネット等の契約の解除は管理行為とされ、裁判所の許可が必要な処分行為とはされていません。

 この観点からは、法定単純承認事由に該当する行為にあたらないと考える余地があります。

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