相続放棄をすると土地はどうなるか
1 相続放棄をした場合の被相続人の土地の扱い
被相続人の相続財産の中に土地が含まれている状態で相続放棄をすると、相続人には当該土地の管理責任が残ります。
相続人(正確には元相続人)がどのような管理責任を負うかについては、令和5年4月1日の法改正の前と後とで異なります。
令和5年4月1日よりも前は、次順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされていました。
しかし、これでは管理責任の内容が明確であるとはいえません。
実際に、法務省の見解も、「法定相続人の全員が相続の放棄をし、次順位の相続人が存在しない場合や、相続放棄者が相続財産を占有していない場合等において、相続放棄者が管理継続義務を負うかどうかや、その義務の内容は、必ずしも明らかではない」というものでした。
そのため、令和5年4月1日よりも前のものについては、相続放棄後の被相続人の土地に関して、近隣の方などに何らかの損害が発生した場合には、損害賠償責任を負う可能性があるため、そうならないように管理する必要があると実務上は考えられていました。
令和5年4月1日以降は、相続放棄に関する民法の条文は次のように変更されました。
「相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。」
これにより、従前に比べ、管理責任の内容が明確になりました。
相続放棄をした相続人は、相続財産に属する財産を「現に占有している場合」でなければ、管理責任を負わずに済むこととなりました。
また、仮に相続財産を現に占有している場合であっても、財産の現状を滅失させ、または損傷する行為をしないという程度の管理責任とされています。
2 相続人全員が相続放棄をした後の土地の扱い
相続人全員が相続放棄をすると、法的に、被相続人の相続財産の相続人は不在という状態になります。
令和5年4月1日の法改正前の場合、被相続人の土地上に生えた草を刈るなど、近隣の方に被害が及ばないような管理をする必要があるともいえますが、法改正後においては、被相続人の土地を現に占有していた相続人がいなければ、全く管理がされないということもあり得ます。
3 相続財産清算人(相続財産管理人)選任と換価処分・国庫への引継ぎ
相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の土地については、最後の相続人であった方が管理責任を負い続けるか、誰も管理責任を負わないかのどちらかになってしまいます。
このままでは、その土地はまったく流動しないことになってしまいますし、誰も管理責任を負わない場合には荒れ放題になる可能性もあります。
このような事態を解消するためには、元相続人や利害関係人(被相続人の債権者など)が家庭裁判所に対して相続財産清算人(相続財産管理人)の選任申立てをし、選任された相続財産清算人(相続財産管理人)によって被相続人の土地を換価処分するか、現物のまま国庫に引き継ぐかをするという形になります。