相続放棄をする場合の家の片付け

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年03月25日

1 原則として相続放棄をする場合には家の片づけはできない

 相続放棄をする場合、原則として被相続人の家にある残置物を片付けることはできません。

 一部の例外を除き、被相続人が所有していたもの(相続財産)を処分する行為をすると、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があるためです。

 もっとも、被相続人が賃貸物件に住んでいた場合など、残置物を放置することは困難である場面も存在します。

 以下、家の片づけが原則としてできない理由と、実務上の対応について説明します。

2 被相続人の所有物を処分すると相続放棄が認められなくなることもある

 相続放棄に関連する概念として、法定単純承認事由に該当する行為というものが存在します。

 法定単純承認事由に該当する行為とは、相続を単純承認したとみなされてしまう行為のことであり、裏返すと相続放棄が認められなくなる行為のことです。

 そして、被相続人の所有物の処分も、法定単純承認事由に該当する行為とされます。

 このことからは、被相続人の家の片づけをしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまうといえます。

 例外として、形見分けといえる程度の残置物の取得は、裁判例によって認められています。

 また、生ゴミなど、放置しておくと衛生上の問題が生じるようなものを処分することは、保存行為として法定単純承認事由に該当する行為はされないと考えられます。

3 実務上の扱い

 被相続人が賃貸アパートなどに住んでいた場合、相続人は、賃貸人から住居の明渡しを強く求められることもあります。

 相続放棄をする場合、残置物を処分して住居を明渡す義務はありませんが、実際には賃貸人と相続人との間でトラブルになることもあります。

 そこで、実務上は、着古した衣類や使い古した家財道具など、財産的価値のない残置物については、相続財産を形成しないものとして、処分をしても法定単純承認事由に該当する行為にはあたらないと解釈することもあります。

 もっとも、現状としては、裁判所が明確に認めた考えではないことから、一定のリスクを負うことは理解しておく必要があります。

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