相続放棄が受理されないケース

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年06月14日

1 相続放棄が受理されないケースがある

 裁判所で相続放棄の申述をしても、受理されないケースがあります。

 例えば、熟慮期間を渡過してしまったケース、相続放棄申述時の書類等に不備があったケース、法定単純承認事由に該当する行為があったケース、申述人の真意でない申述であったケースなどが挙げられます。

 相続放棄は、もし失敗すると、基本的に取り返しがつかない手続きですので、相続放棄が受理されないケースについて理解することはとても大切です。

 以下、それぞれについて説明します。

2 熟慮期間の渡過

 相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。

 この3か月間のことを、「熟慮期間」と呼ぶことがあります。

 熟慮期間を渡過してしまうと、相続放棄は受理されないので注意が必要です。

 中には、相続の開始の日(被相続人が亡くなった日)と、相続の開始を知った日が大きく異なる場合もありえます。

 この場合には、相続の開始を知るのが遅れた事情をしっかりと裁判所に説明できるようにしておくことが大切です。

3 相続放棄申述時の書類等の不備

 相続放棄の申述の際は、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書、戸籍謄本類、被相続人の住民票除票または戸籍の附票などを提出する必要があります。

 これらの書類が足りていないと、原則として、相続放棄は受理されません。

 相続放棄の申述の際に揃えきれない資料等がある場合、あらかじめ管轄の家庭裁判所に対して事情を説明しておくことで、場合によっては後日追完することが認められることもあります。

しかし、書類等を追完ができなければ相続放棄は受理されません。

4 法定単純承認事由に該当する行為

 法定単純承認事由に該当する行為とは、相続をするという意思が認められるとされる行為です。

 これは、言い換えれば、相続放棄をする意思が無いとみなされる行為です。

そのため、法定単純承認事由があると相続放棄は受理されません。

 法定単純承認事由に該当する行為の典型として、相続財産の処分が挙げられます。

 例えば、被相続人の預貯金を引き出して自身のために使うこと、被相続人の動産や不動産を売却する、または廃棄することなどが挙げられます。

他にも、遺産分割協議をすることが挙げられます。

5 申述人の真意でない申述である

 他人が申述人になりすまして行った相続放棄の申述や、誰かに強要されてなされた相続放棄の申述は受理されません。

 実務上は、相続放棄の申述があった際、家庭裁判所が申述人に対し、申述が真意によるものかを確認するための質問状を送付することがあります。

 このときに、真意でない申述でないことが判明すると、相続放棄を受理しない判断がなされる可能性があります。

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