相続放棄の申述書の書き方に関するQ&A

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年09月12日

Q提出先の裁判所の欄には、どの裁判所の名前を書けばよいですか?

A

 相続放棄の申述書を提出する先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(本庁または支部)となります。

 被相続人の最後の住所地は、原則として被相続人の住民票の除票または戸籍の附票に記載された住所地です。

 被相続人の最後の住所地に対応する具体的な提出先は、家庭裁判所のホームページ等で確認可能です。

 県内の裁判所管轄についてはこちらをご覧ください。

Q申述人とは誰ですか?

A

 申述人とは、相続放棄の申述をする相続人のことです。

 家庭裁判所に提出する申述書には、申述人を特定するため、および後日家庭裁判所から質問状を送付するための情報として、一般的に氏名、生年月日、住所、本籍、職業、被相続人との関係(続柄)を記載します。

 申述人が未成年者であるなどの事情により、法定代理人がいる場合には、申述人の情報に加え、法定代理人の情報も記載します。

Q申述の趣旨とは何ですか?

A

 家庭裁判所に対して申述をする目的のことです。

 通常は「相続の放棄をする」という内容になります。

Q相続放棄はどんな理由でもできますか?

A

 できます。

 相続放棄をする理由に制限はありません。

 相続放棄をする理由としては、借金を相続したくない、相続争いに関わりたくない、亡くなった方とは疎遠だったので遺産を受取りたくないなどが挙げられますが、これら以外にも、どのような理由でも相続放棄をすることができます。

Q相続財産の内容がわからない場合、どうしたらよいですか?

A

 被相続人と疎遠であったなどの理由により、相続財産の内容がわからないこともあります。

 その場合、不明と記載しても問題ありません。

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