相続放棄をしたら代襲相続は発生するのか
1 相続放棄をしても代襲相続は発生しません
結論から申しあげますと、相続放棄をしても代襲相続は発生せず、被相続人の債務等が、相続放棄をした(元)相続人の方のお子様に引き継がれることはありません。
経験上、相続放棄をした場合、お子様が被相続人の相続人になってしまうのではないかとご不安に思われている方は多くいらっしゃると感じておりますが、ご安心ください。
以下、その仕組みについて説明します。
2 相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになる
相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになるという法的効果を発生させる手続きです。
感覚的に表現すれば、相続放棄をした(元)相続人は、被相続人との関係においては、はじめから存在していなかったことになりますので、相続放棄をした(元)相続人の子も全く無関係になるということになります。
なお、相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しませんが、同順位の相続人がいない場合には、次順位相続人に相続権が移るという点には注意が必要です。
ある相続人が相続放棄をした際、誰が相続権を有しているかを正確に認識していないと、その時に相続人となっている方において、相続放棄の熟慮期間を渡過してしまう可能性もあるためです。
3 補足
⑴ 相続欠格事由、相続人の廃除について
相続放棄のほかにも、相続権を失う効果を有するものに、相続人が相続欠格事由に該当すること、および相続人が排除を受けることが挙げられます。
もっとも、この2つについては、代襲相続が発生します。
⑵ 代襲相続人の相続放棄
似たようなケースとして、代襲相続人になった場合の相続放棄が挙げられます。
例えば、被相続人に子と孫が存在していて、被相続人の子が被相続人よりも先にお亡くなりになっていた場合です。
そして、代襲相続人になった方は、被相続人の財産・負債を相続したくない場合には、相続放棄をする必要があります。