相続放棄すると固定資産税の支払いはどうなるか
1 相続放棄をした場合は固定資産税の支払義務はなくなります
結論からいえば、被相続人に未払いの固定資産税があったとしても、相続放棄をした場合には、支払義務を免れることができます。
未払いの税金も債務であり、相続の対象となるためです。
また、固定資産税は、毎年発生しますが、相続放棄をした場合には、以降の固定資産税の支払義務も発生しません。
以下、詳しく説明します。
2 被相続人の固定資産税も相続債務
未払いの固定資産税があった場合、未払い部分は相続の対象となります。
固定資産税は、1月1日時点で固定資産(一般的には土地や建物)を所有していた人に課される税金です。
税金は、支払わなければならない金銭という点では、債務の一種です。
広い意味では、家賃や、物を買った時の代金と同じです。
相続が発生した場合、本来的には、未払いの固定資産税は、相続人が支払う義務を負います。
そして、相続放棄をすることで、はじめから相続人ではなかったことになることから、固定資産税の支払義務がなくなるという流れになります。
3 相続放棄をした後の毎年の固定資産税の扱い
被相続人がお亡くなりになられた年の1月1日時点で被相続人に課せられていた固定資産税のうち、未払いのものについては、相続放棄をした(元)相続人は支払いの義務を免れます。
では、その次の年に課せられる固定資産税はどうでしょうか。
相続放棄をしていない場合、被相続人がお亡くなりになられた次の年の1月1日においては、すでに被相続人の固定資産は相続人の所有となっているため、固定資産税は相続人に直接課されることになります。
相続放棄をした場合、相続人ではなくなることから、被相続人の固定資産も取得できなくなります。
つまり、被相続人の固定資産の所有権や共有持分権を、はじめから持っていなかったことになります。
そのため、固定資産税を課せられるということはなくなります。
なお、固定資産税の請求がきっかけとなり、相続の開始を知るというケースや、相続債務が存在していたことを知るというケースがあります。
疎遠で音信不通となっていた被相続人が、固定資産を所有したまま亡くなった場合、自治体が相続人を調査して固定資産税の支払を求めるためです。
このケースにおいては、固定資産税の請求によって、被相続人が死亡したこと(相続が開始したこと)を知ることになりますので、固定資産税の請求を知った日から3か月以内に相続放棄の手続きを行うことで、固定資産税の支払を免れることができます。