相続放棄したかどうかについて確認する方法

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年01月10日

1 相続放棄の申述の有無を調べることはできる

 結論から申し上げますと、一定の要件を満たす人であれば、ある被相続人の相続人が相続放棄をしているかどうかを調べることはできます。

 相続放棄の申述の有無は、管轄の家庭裁判所に対して、所定の書類を提出することで調べることができます(調べることを「照会」と呼ぶことがあります。)。

 相続放棄をしたことは、戸籍等に掲載されることはなく、公開されないため、照会をしないと調べることができません。

 以下、詳しく説明します。

2 相続放棄申述有無の照会ができる人と照会先の家庭裁判所

 相続放棄申述の有無の照会ができる人は、大きく2通りあります。

 1つは、被相続人の相続人です。

 照会をしようとしている相続人は、相続放棄をしている、いないにかかわらず、照会することができます。

 疎遠になってしまっていて、連絡がつかない他の相続人が相続放棄をしているか否かを調査する際などに用いることができます。

 2つめは、被相続人の利害関係人です。

 利害関係人という言葉はとても意味が広いものではありますが、実務上は、被相続人の債権者が該当します。

 債権者が被相続人の相続人に、債務の弁済を請求する際、事前に相続人が相続放棄をしているか否かを確認するために用いられることがあります。

 相続放棄申述有無の照会先となる家庭裁判所は、相続放棄の申述と同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 被相続人の最後の住所地は、原則として、被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所です。

 被相続人の住民票除票または戸籍の附票を取得したうえで、家庭裁判所のWebサイトを参照し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を調査することができます。

3 相続放棄申述有無の照会にかかる費用

 相続放棄申述有無の照会をする際、家庭裁判所の手数料はかかりません。

 なお、専門家に照会の代理を依頼する場合には、専門家に支払う手数料が発生します。

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