大神宮下にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年01月10日

1 大神宮下からのアクセス

 大神宮下にお住まいで相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心 船橋法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。

 大神宮下からは、京成本線を使って船橋までお越しいただくことができます。

 京成船橋駅から徒歩約7分の場所に当事務所がありますので、京成本線でお越しいただきやすい立地です。

 また、相続放棄につきましては、お電話やテレビ電話でもご相談可能です(相続放棄の期限が迫っているなど、事案によってはご来所いただく必要があります)。

 電話・テレビ電話でご相談いただいた結果、相続放棄をご依頼いただく際も、郵送のみで承ることができます。

2 相続放棄をするうえで注意する必要があること

 相続放棄は、亡くなった方の財産を一切受け継がないという意思表示をすることで、法律上はじめから相続人ではなかったことになるという効果がある手続きです。

 亡くなった方に多額の借金があり、その借金が財産の額を上回っている場合などには、相続放棄をすることで、その借金を受け継がなくてもよくなります。

 ただし、預貯金や不動産などプラスの財産についても一切受け継ぐことができなくなりますので注意が必要です。

 また、相続放棄の手続きをするためには、相続の開始を知った日から3か月という短い期間内に、相続放棄申述書という書類を作成し、戸籍謄本類などの添付資料とともに、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。

 その他にも、相続放棄を検討している場合にはしてはならない行為など、相続放棄をするにあたって注意しなければならない点もあります。

 気になる点がある方は、当法人までお気軽にご連絡ください。

 相続放棄に強い弁護士が、相談者様のご事情を詳しく伺い、適切なアドバイスなどができるかと思います。

3 当法人の相続放棄のご相談

 当法人は担当分野制を設け、相続放棄を集中的に取り扱うことで、豊富な知識と経験を有する弁護士がご相談に対応いたします。

 どのように相続放棄の手続きを進めたらよいかわからないという方は、まずご相談ください。

 また、相続放棄ができる状況なのかよくわからないという方や、被相続人の方の債権者への対応に困っている方、相続財産を放棄すべきどうかで悩んでいるという方もいらっしゃるかと思います。

 そのような場合でも、弁護士がみなさまからお話を伺い、検討、提案いたしますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

 当法人では、相続放棄に関するご相談について、原則相談料無料で承っておりますので、費用が気になって相談をためらっていた方もご安心ください。

 相続放棄をお考えの方からのご相談をお待ちしています。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

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(千葉県弁護士会所属)

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