習志野にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:所長 弁護士 鳥光翼

最終更新日:2024年01月10日

1 習志野にお住まいの方が相続放棄の相談をするには

 習志野にお住まいの方も、相続放棄についてご相談いただくことが可能です。

 弁護士法人心 船橋法律事務所は、京成船橋駅から徒歩約7分、JR船橋駅から徒歩4分のところにありますので、習志野にお住いの方も、ご来所いただいてご相談いただきやすいかと思います。

 また、相続放棄のご相談は電話やテレビ電話でも対応可能な場合もありますので、まずはお気軽に当法人にお問い合わせください。

 電話やテレビ電話でご相談いただいた結果、相続放棄をご依頼いただく際も、郵送のみで承ることができる場合もあります。

2 相続放棄の手続きの流れ

 相続放棄をする場合は、相続の開始を知った日から3か月という期限までに、相続放棄申述書と戸籍謄本類等の必要書類を揃えて、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。

 相続放棄は、家庭裁判所に認められなければ効果が発生しません。

 提出書類に不備があったりした場合は、相続放棄を認めてもらえなくなる可能性がありますので、しっかりと書類を揃えることが大切です。

 また、相続放棄の準備段階における注意点もあります。

 代表的なものとして、お亡くなりになられた方の預貯金など、相続財産の一部を使ってしまった場合には、相続放棄が認められなくなる可能性があるということが挙げられます。

 相続放棄が認められるよう、どのようなことに注意する必要があるのかについては、事前にしっかり認識しておく必要があります。

 相続放棄をご検討されている場合は、お早めに弁護士に相談し、まずは手続きの流れや注意点について把握するとよいかと思います。

3 相続放棄をするべきかどうかで迷っている方へ

 相続放棄をするべきか迷っている方も、お気軽にご相談ください。

 相続放棄には、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになるという、とても強力な法的効果があります。

この効果により、相続放棄をすると、借金等のマイナスの財産の負担を免れることはできますが、プラスの財産を受け取ることもできなくなります。

 被相続人の財産状況がわからないなど、本当に相続放棄をした方がよいのか判断ができない段階においては、相続放棄の申述期間の伸長手続きをしたうえで相続財産の調査を行うなどの提案が可能ですので、お気軽に当法人にご相談いただければと思います。

 迷っているうちに相続放棄ができる期限が過ぎてしまうと、取り返しがつかなくなることもありますので、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

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夜間・土日祝の相談も対応します
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