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相続放棄でかかる費用
1 相続放棄をするために必要な費用の概要
相続放棄をするために必要な費用は、事案の内容や弁護士に依頼するか否かによってある程度異なりますが、一般的には数千円~十数万円です。
費用の内容には大きく分けて、相続放棄に必要な書類の収集にかかる費用、相続放棄の申述をする際に家庭裁判所に支払う費用、弁護士に相続放棄を依頼した場合の費用の3つがあります。
以下、それぞれついて詳しく説明します。
2 相続放棄に必要な書類の収集にかかる費用について
相続放棄をする際に最低限収集しなければならない書類は、申述人(相続放棄をする相続人)の現在の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票です。
これらの書類の取得に必要な費用は、1通あたり数百円です。
被相続人が子などの直系卑属である場合や兄弟姉妹である場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要です。
集めなければならない戸籍謄本が多い場合には、1万円程度の必要がかかることもあります。
相続放棄をするために必要な資料については、裁判所のウェブサイトでも案内されています。
3 相続放棄の申述をする際に家庭裁判所に支払う費用
相続放棄の申述をするには、家庭裁判所に対して800円分の収入印紙を提出する必要があります。
また、数百円程度の郵券(切手)を予納する必要があります。
申述先となる家庭裁判所が遠方である場合には、郵送での申述をすることができますが、郵送費が必要となります。
4 弁護士に相続放棄を依頼した場合の費用
相続放棄を弁護士に依頼した場合にかかる費用は、事案によってある程度異なり、数万円~十数万円程度です。
被相続人が死亡してから3か月以内であり、法定単純承認事由に該当する可能性のある事由もないようなケースであれば、弁護士費用は数万円程度となります。
逆に、例えば被相続人が死亡してから3か月以上経過してから相続放棄の申述をする場合には、相応の対応が必要となることがあります。
法律上、相続放棄は「相続の開始を知った日」から3か月以内に行えばよいことになっています。
もっとも、一般的には、被相続人が死亡した日か、その日から数日以内に被相続人死亡の事実を知ると考えられています。
そのため、たとえ被相続人の死亡を知った日から3か月以内の申述であっても、申述をした日が被相続人死亡の日から3か月以上経過している場合には、被相続人死亡の事実を知るのが遅くなった事情を裁判所に説明をする必要があります。
家庭裁判所に提出する申述書に、事情を説明する書面等を作成して添付するなどの対応をするため、弁護士費用も高くなます。
相続放棄を弁護士に相談するタイミング
1 相続放棄のご相談はできる限りお早めにすることを強くお勧めします
一般的に、法律に関するお悩みをお持ちの場合には、早めに弁護士にご相談をされることをお勧めしますが、相続放棄に関しては特に早めにご相談をされることをお勧めいたします。
相続放棄は、数ある法的な手続きの中でもとても短い期限が設けられており、対応が遅れてしまうと取り返しがつかなくなる可能性すらあるためです。
また、被相続人の方がご存命であっても、何らかのご事情により相続放棄をすることが確実であるという場合には、予め弁護士にご相談をされることをお勧めします。
相続開始前に準備をしておくことで、相続放棄を円滑に進められることがあるためです。
以下、相続開始後(被相続人がお亡くなり鳴られた後)の段階と被相続人の方がご存命である段階に分けて、相続放棄のご相談を早めにされた方が良い理由を説明します。
2 相続開始後(被相続人がお亡くなりなられた後)の段階
相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月以内という、非常に短い期限が設けられています。
この期間内に、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類などの書類を収集して、管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。
兄弟姉妹相続で、かつ代襲相続が発生している場合(甥や姪が相続人である場合)などには戸籍謄本類の収集にも時間がかかるため、相続放棄の準備に着手するのが遅いと、弁護士であっても期限に間に合わなくなってしまう可能性もあります。
そのため、相続が開始したことを知ったら、できる限り早く弁護士に相続放棄のご相談をする必要があります。
また、被相続人の方の財産の調査にお時間がかかる見通しであり、相続放棄をするかが決められないという場合には、相続の開始を知った日から3か月以内であれば、相続放棄の期限を延長する手続きをすることもできます。
3 被相続人の方がご存命である段階
相続放棄をする場合には、相続財産の処分をしてはいけないというルールがあります。
具体的には、相続財産を廃棄したり、売却したりしてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうことがあります。
もっとも、実務においては、被相続人が使用していた家財道具や自動車の処分を要求されてしまい、対応に困ってしまうという場面もあります。
このような事態に陥ることを回避する方法としては、ご生前に家財道具や自動車を売却したり処分したりするということが考えられます。
また、もし可能であれば、被相続人が賃貸物件にお住まいの場合には予め賃貸借契約を解約したり、電気・ガス・水道の契約を解約しておくと、相続放棄の手続きを円滑に進めることができます。
ご生前の段階で弁護士にご相談をされることで、このようなアドバイスを受けることも可能になります。
相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は相続の開始を知った日から3か月
結論から申し上げますと、相続放棄の期限は、「相続の開始を知った日から3か月」とされています。
より正確には、相続開始を知った日から3か月以内に、相続放棄申述書等の所定の書類を収集、作成し、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
相続財産・債務を相続すべきか、放棄すべきかを、しっかりと考えるために、3か月間の猶予が設けられています(この期間のことを「熟慮期間」と呼ぶことがあります)。
あくまでも相続開始を知った日から3か月以内に管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書等の所定の書類を提出すればよく、相続開始を知った日から3か月以内に、相続放棄のすべての手続きを完了しなければならないというわけではありません。
2 相続の開始を知った日
相続放棄の期限において注目すべき点は、熟慮期間は、「相続の開始の日」(被相続人死亡の日)から3か月ではなく、相続の開始を「知った日」から3か月とされていることです。
一般論としては、相続人は、被相続人がお亡くなりなられた日か、その数日以内には、被相続人の死亡を知るものと考えられています。
一方で、何らかの事情によって、被相続人や家族と疎遠であるような場合には、被相続人死亡の事実を、長い間知ることができないということもあります。
実務上多く見られるケースとしては、幼少期に両親が離婚するなどして、片方の親とは長期間音信不通になっていたところ、被相続人が死亡してから1年以上経ってから、被相続人の債権者の連絡によって被相続人死亡の事実を知るというものが挙げられます。
このケースにおいて、もしも熟慮期間が「相続の開始の日」から3か月であったとしたら、相続放棄はできなくなってしまいます。
その結果、親の借金返済を免れることはできない、ということになってしまい、相続人にとってはあまりにも酷な結果となってしまいます。
このような事態を回避するため、熟慮期間は「相続の開始を知った日」から3か月以内とされています。
上述の例では、債権者からの催告書等を読んで被相続人死亡の事実を知ったのであれば、その日から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすればよいということになります。
相続放棄にかかる期間
1 相続放棄にかかる期間
相続放棄にかかる期間は、準備に着手してから相続放棄申述受理通知書が発行されるまで、おおよそ2~3か月程度です。
被相続人との続柄や、相続の開始を知った経緯等により、かかる期間はある程度変わってきます。
以下、準備に着手してから相続放棄申述書提出までの期間と、相続放棄申述書提出から相続放棄申述受理通知書が発行されるまでの期間に分けて説明します。
2 準備に着手してから相続放棄申述書提出までの期間
相続放棄をするためには、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類等と一緒に管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
まず、相続放棄申述書自体は、比較的簡素な書類ですので、特異なケースでなければ、作成にはそれほどの時間を要しません。
一方、相続放棄申述書と一緒に提出する戸籍謄本類の収集には、一定の時間を要します。
親が被相続人の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍及び戸籍の附票と、相続人の現在の戸籍があれば良いので、1~2週間程度で収集できると考えられます。
子が被相続人である場合(直系尊属が相続放棄をする場合)は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍及び被相続人の戸籍の附票と、相続人の現在の戸籍が必要となります。
被相続人が複数の市町村等をまたがって転籍している場合、順次遡りながら戸籍を取得していく必要となるため、1か月~2か月程度の時間を要することもあります。
兄弟姉妹が被相続人の場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍及び被相続人の戸籍の附票と、相続人の現在の戸籍に加え、直系尊属の死亡の記載のある戸籍が必要となりますので、直系尊属が相続放棄をする場合以上の期間が必要になることもあります。
3 相続放棄申述書提出から相続放棄申述受理通知書が発行されるまでの期間
相続放棄申述書等を家庭裁判所に提出すると、審査が開始されます。
提出された書類に不備がある場合、家庭裁判所に追完します。
不足していた書類にもよりますが、戸籍謄本類等であれば、一般的には1~2週間で追完可能であると考えられます。
その後、相続放棄の申述をするに至った事情等の審査が開始されます。
家庭裁判所によっては、申述人(相続放棄をする相続人)に対し、質問状を送付します。
質問状を送る目的は、申述人の真意に基づいて相続放棄の申述を行っているか(なりすましや強要でないか)、および相続放棄が認められなくなる事由(法定単純承認事由)がないかを確認することにあります。
質問状に回答を記載して家庭裁判所に返送するまでの期間は、概ね1~2週間程度です。
その後、特に問題がなければ、一般的にはさらに1~2週間程度で、相続放棄申述受理通知書が発行され、相続放棄手続きが完了します。
相続放棄手続きの流れ
1 相続の開始を知る
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
相続の開始とは、被相続人がお亡くなりになったことをいいます。
そのため、被相続人がお亡くなりになったことを知るということが、相続放棄を検討するための第一歩になります。
2 相続財産、相続債務の調査
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるという法的効果が生じます。
そのため、相続放棄をした場合、被相続人の相続財産を一切取得できなくなると同時に、相続債務を一切負担しないで済みます。
他の事情を一旦措きますと、相続債務の方が相続財産よりも多い場合(債務超過状態)、相続放棄をした方が良いという判断ができます。
被相続人や他の相続人と関わりたくないという事情がある場合には、相続財産、相続債務の調査を行わずに、相続放棄をするという選択をすることもあります。
3 相続放棄に必要な書類の収集、作成
相続放棄は、所定の書類を、管轄の家庭裁判所に提出することで開始される手続きです。
被相続人の情報と相続放棄をする相続人(申述人)の情報を相続放棄申述書という書面を作成する必要があるほか、最低限、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、被相続人の最後の住所地が記載された住民票除票または戸籍の附票を収集する必要があります。
被相続人が直系卑属である場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集する必要があります。
被相続人が兄弟姉妹である場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本に加え、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。
提出先となる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となりますので、被相続人の最後の住所地が記載された住民票除票または戸籍の附票から調査をします。
そして、管轄の家庭裁判所に必要書類を提出します。
4 家庭裁判所に必要書類を提出した後
相続放棄申述書等を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所による審査が開始されます。
家庭裁判所によっては、申述人に対して質問状等を送付し、相続放棄の申述をするに至った詳しい事情の確認をすることもあります。
そして、問題がないと判断された場合、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書面が発行され、相続放棄は完了します。
相続放棄における弁護士と司法書士の違い
1 弁護士だけが相続放棄手続きの代理人になれる
相続放棄手続における、弁護士と司法書士の最も大きな違いは、弁護士だけが申述人本人の委任を受けて、相続放棄手続きの「代理人」になることができるという点です。
代理人が代理権を有している範囲で、代理人が行った行為の法的な効果は、本人にも及びます。
相続放棄の手続においては、代理人が行ったことは本人が行ったことと法的に同一の効果を持ちます。
司法書士の中にも相続放棄を取り扱っている方はいらっしゃいますが、あくまで相続放棄に関する書類作成等の「代行」を行うという形になります。
この違いは、主に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行った後のことに影響します。
以下、具体的に説明します。
2 弁護士が家庭裁判所からの連絡先窓口になる
弁護士が相続放棄の代理人になっている場合、「代理人」名義で相続放棄申述書を提出することができます。
これにより、家庭裁判所は、弁護士が代理人になっていることを認識し、相続放棄申述書提出後は、原則として弁護士と連絡を取り合います。
相続放棄申述書提出後も、家庭裁判所は、書類の記載内容等について、専門的な釈明を求めてくることもありますが、弁護士が代理人として対応することができます。
司法書士の場合は、書類作成、戸籍謄本類等収集、申述書の提出等の「代行」を行うことになります。
代行の場合、申述人本人の名義で相続放棄申述書が提出されます。
あくまでも家庭裁判所から見て、申述人本人が相続放棄を行っていることになることから、家庭裁判所による書類の記載内容等についての質問等も、申述人本人に対して行われます。
3 家庭裁判所による質問状の扱い
相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所は、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるか、および法定単純承認事由の有無を確認するため、質問状を送付することがあります。
家庭裁判所によって運用は異なりますが、弁護士が代理人となっている場合には質問状を送付しないという扱いになったり、弁護士に質問状が送付され弁護士が回答をするという方式を設けていることもあります。
弁護士が代理人であっても、申述人本人に質問状が送付されることがありますが、このような場合でも弁護士が回答方法を指導することができます。
弁護士が代理人ではない場合、質問状は本人に送付されることになります。
相続放棄での弁護士の選び方
1 相続放棄に強い弁護士を選ぶ
相続放棄を依頼する弁護士を選ぶときは、相続放棄に弁護士を探すことが重要です。
法律にはとても多くの分野が存在します。
ひとりの弁護士がすべての法律分野を専門領域とし、豊富な知識・経験・ノウハウ等蓄積することは、現実的には困難です。
相続放棄を取り扱い分野としていたとしても、常に扱っているとは限りません。
いくつもの分野の事件を扱ううちの一つとして、相続放棄を行っているにすぎないということもあり得ます。
そのため、相続放棄を取り扱っている弁護士だからといっても、必ずしも相続放棄が得意とは言い切れません。
そこで以下、相続放棄に強い弁護士を選ぶポイントやメリットについて説明します。
2 相続放棄の経験の差で成否が変わることも
相続放棄は、原則的に一回しか行うことができません。
もしも相続放棄の申述が受理されないと、取り返しがつかなくなってしまうため、失敗が許されません。
たしかに、相続放棄は、手続きそのものは他の法的な手続きに比べると、複雑な方ではありません。
しかし、相続放棄は申述書を裁判所に提出した後も、気を付けなければならない点があります。
相続放棄申述書を裁判所に提出すると、裁判所は申述人に対し、申述が真意によるものであるか、および法定単純承認事由が存在していないか等を確認するため、質問状を送付することがあります。
この質問状に対して適切な回答をすることができないと、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
どのような回答をするべきかは事案によって変わりますので、経験に基づいた判断が必要とされます。
被相続人の死亡後3か月以上経過しているような例外的事案も数多くあります。
被相続人の死亡後3か月以上経過しているが、相続の開始を知ったのは申述の3か月以内であることを、しっかり裁判所に説明することができないと、相続放棄が認められない可能性もあります。
被相続人の死亡後3か月以上経過してからの相続放棄の申述となってしまった事情は人によりさまざまですので、経験に基づいた、臨機応変な対応ができる能力が求められます。
3 相続放棄に強い弁護士を選ぶためのポイント
相続手放棄に関する、弁護士の対応力を判断するポイントのひとつとして、今まで扱ってきた相続放棄の数が挙げられます。
相続放棄をするに至った事情は、申述人の方によって大きく異なるため、相続放棄の案件を多く扱えば扱うほど、例外的なケースや困難な場面への対応の経験が積まれていきます。
そのため、相続放棄に強い弁護士を探す際には、相続放棄を集中的に扱っているのかどうか、年間で何件の相続放棄を扱ってきたか等に注目するとよいでしょう。
当法人での相続放棄の相談の流れ
1 まずはフリーダイヤルにお問い合わせください
当法人では、相続放棄をしたいとお考えの方がお気軽にお問い合わせいただけるよう、フリーダイヤルでの受付窓口を用意しております。
相続放棄に関するお悩みをお持ちの場合、まずはフリーダイヤルにお電話ください。
当法人のスタッフが、簡単なご事情等を伺います。
その後、相続放棄を得意とする弁護士から、より詳細なお話等を伺うため、お電話等で連絡を差し上げます。
2 弁護士との相談
当法人の弁護士とご相談いただく方法は2つあります。
1つは、お電話による相談です。
弁護士がお電話で、相談者の方のお話を詳しく伺います。
その上で、相続放棄が可能な事案であるかどうか、相続放棄をすることが最適な手段であるかなどについて検討し、今後の対応についてご提案させていただきます。
特に、お忙しい方や、当法人の事務所の遠方にお住まいの方には、電話相談をおすすめします。
もう1つは、事務所へ来所いただいてのご相談です。
弁護士と直接お話をされたい方や、複雑なご事情をお持ちの方などにおすすめします。
また、相続放棄の期限が迫っているなど、緊急対応が必要な事案においては、来所いただいた上で、その場でご依頼及び相続放棄の書類確認を行い、相続放棄申述を行うということもあります。
3 弁護士との相談の後の流れ
お電話またはご来所にてご相談をいただいた後、ご納得いただけるようでしたら、相続放棄について弁護士にご依頼いただきます。
お電話の場合には、相続放棄のご依頼をいただくための委任契約書等一式を、お住まいのご住所へ送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送をお願いしております。
来所いただいてのご相談の場合、当法人の事務所で委任契約書等を取り交わします。
委任契約書を締結した後、弁護士が依頼者の方の相続放棄に必要な作業等に取り掛かります。
もちろん、相続放棄について依頼いただいた後でも、ご不明点やご不安な点をお持ちの場合には、担当の弁護士にご連絡いただき、随時ご相談いただくことができます。
【お気軽にお気軽にお問い合わせください】
当法人では、相続放棄の相談に関するお問合せを、フリーダイヤル・メールフォームからお受けしています。相続放棄にお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
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(千葉県弁護士会所属)
0120-41-2403
船橋で相続放棄をご検討の方
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったこととなり、一切の遺産を受け継がなくてもよいこととなります。
例えば、亡くなった方がたくさんの借金を抱えていたことを生前から把握しており、借金を相続したくない場合に用いられます。
他にも、亡くなった方とは長い間疎遠になっていたために、遺産の内容が把握できない場合や、遺産を受け継ぎたくないという場合にも、相続放棄が選択されるケースがあります。
相続放棄は裁判所で行う手続きですが、相続放棄の申述をするにあたっては弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
まず、相続放棄の手続きには期限が定められており、その期限の中で必要な戸籍を集めて、裁判所に申述をしなければなりません。
どういった戸籍が必要となるのかは、亡くなった方と申述する方の関係によって異なりますが、多数の戸籍が必要となり、その収集に多くの時間を要するケースもありえます。
また、亡くなった方の形見分けや遺品整理を行ってしまった場合には、法定単純承認事由となり相続放棄が認められなくなるケースもあります。
船橋で相続放棄をお考えの方は、お早めに当事務所の弁護士へご相談ください。
当事務所では、相続放棄に関するご相談を無料で承ります。
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